信号待ちのライトカットは違法?
おはようございます!
バス運転士のけんぞ~です(^^ゞ
夜中に車を運転していると・・・
「うわ、眩しい!」
と対向車のヘッドライトに悩まされる経験はないでしょうか?
私はここ最近、
交差点等の信号待ちでよ~くこの“目眩まし”をくらいます(^^;)
そういう場合には
“ライトカット”(ライトの消灯)
を行う方も多数居るのですが・・・
実はコレ、違反行為!?
今回は法律上から警察の意見まで、
ライトカットについてまとめてみました(°▽°)
~道路交通法ではどうなっているの?~
疑問に思ったら法律を調べましょう~!
道路交通法52条-1
車両等は夜間、道路にあるときは、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を付けなければならない
道路交通法52条-2
夜間の道路に於いて、
対向車とのすれ違いや先行車を追従する場合
消灯又は減光をしなければならない
この“すれ違い”というのは信号待ちでは無く、
見通しの悪いカーブ等が当てはまる様です。
つまり、
交差点でのライトカットは違反行為となってしまうのです。
~とはいうけれども眩しい現在のライト~
言わんとしている事は分ります。
信号停車中でもライトを付けるとおいう事は、
=自車の存在を周囲に知らせるという事
しかしながら・・・
法律が作られたのは何十年も前、
当時に比べるとライトの明るさは比べものになりません。
左上から時計回りに ハロゲン、HID、LED×2
特に昨今流行のLEDライト、
少しでも傾斜が付いていると対向側は
ホント何も見えませんよね(>_<)
私も踏切待ちや上り坂での信号待ち等、
相手に迷惑が掛かると感じる場合。
&私自身が眩しくて消して欲しい場合には
ライトカットをしています!
~警察の意見 ケース・バイ・ケース~
実際に警察に問い合わせてみました!
私「交差点待機でのライトカットは違法になるんですか?」
警察「法律では、仰る通り違法なんですけどねぇ~(^_^;)
確かに最近のヘッドライト、眩しいですよねぇ」
私「そうなんですよ、私も傾斜があるとカットするんですが・・・」
警察「相手への思いやりであれば、良いと思います。
眩しいとトラブルにもなりかねませんし、
我々も全てを全て検挙するワケではありません!」
というワケで、
公式見解としては
「基本的には常時点灯させる!
が、相手が迷惑な場合は思いやりもOK♪」
要するにケース・バイ・ケースという事でした(*^-^*)
~まとめ~
というワケで、如何でしたでしょか!?
今回はライトカットについてでした(^_^)b
確かに法律上では違法ではありますが、
格段に進歩したライトの性能からすると
一方的に咎められる行為では無い様です!
最近のLEDライトは本当に明るいのですが、
同時に対向車にとっては非常に眩しいという一面も・・・(-_-;)
基本的には常に灯火を押さえつつ…
待機中、
傾斜等によって相手に迷惑かなと思ったら、
思いやりによるライトカットも是非選択肢に(*^_^*)
お互いが気持ちの良い行動をしていきましょう♪
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