バス運転士の拘束時間・休息時間は・・・!?
おはようございます!
バス運転士のけんぞ~です(^^ゞ
以前
コチラの記事で“連続運転時間”を取り上げました。
その関連として、
今回は主に貸切バスで問題となってくる
「バス運転士の拘束時間」
についてご紹介させて頂きます(・∀・)
(こちらもザックリいきます!笑)
<目次>
バス運転士の拘束時間
バス運転士の拘束時間に関しても、
連続運転時間と同じく厚生労働省にて定められています。
それが・・・
基本的には13時間というもの。
“基本的には”という事は勿論例外があり、
労使協定を結べば16時間まで延長可能になります。
(但し延長は週に2度までだったり、
1週間の平均を72時間以内にする事等色々決りあり)
因みに労使協定は運転士の署名にて行われますが、
貸切バスなんかでは結ばないと仕事がかなり限られてきます。
よって殆どの運転士が署名します。
この協定をざ~っくりと纏めると・・・
忙しい時・・・16時間拘束
暇なとき・・・13時間拘束
といった具合です(^^;)
休息時間は?
拘束時間の後には、勿論休息時間が必要です。
バス運転士の休息時間はどのくらいなのか?
実は結構前の記事で説明させて頂いたのですが、
1日8時間
“8時間空けば拘束時間はリセットされる”という仕組みです。
(一般的には入庫→翌出勤まで8時間。
通勤や食事、入浴、次の勉強をと考えると
睡眠時間なんて到底十分とはいえません)
加えて泊まり仕業等では・・・
出先ではタイヤを動かさなければ休息時間と見なされます。
これを踏まえて、
知っておいて頂きたい事にいきましょう!
知っておいて頂きたいコト
上記の点を踏まえて・・・
お客さまからよく要望を受けるが、
“決り上出来ない事”があります。
日帰り・1泊とパターンを分けてご説明します。
日帰りの場合
よくあるのが・・・
団体で遊園地へ遊びに行くのにバスを貸切り、
朝に出発して夜遊び終わるというパターンです。
図は実際に過去に乗務したものなのですが・・・
ぶっ通しで1日と考えれば拘束時間は
03:30分の出勤から23時入庫までの22時間30分!
しかしながら途中お客さま降車後、
8時間タイヤを動かさなければリセットされるので
そのバス・運転士で出発地まで帰ることができます。
この8時間の間に、
- お客さまが全員かなり早く揃ったから出発して欲しい
- 忘れ物等で待機場に回送したバスを動かして欲しい
という依頼を受けることが多くありますが・・・
どうしても出来ない決まりなのです><
泊まりの場合
宿泊の場合・・・
こんなツアーはまぁありませんが・・・笑
例えば1日目に渋滞にハマってしまい、
宿入りが遅れて23:30になってしまったとしましょう。
そうなれば、
そこから必ず8時間を空けなければならないので
翌朝の出発は7:30、これより早くは絶対に出来ません。
例えば行程表の出発時刻が6時であれ、7時であれ、
タイヤが止まった8時間後の7:30分にしか出発ができません!
まとめ
如何でしたでしょうか?
チョコっとは運転士の拘束時間について
理解して頂けたでしょうか・・・??(^^;)
これらは貸切バスを利用する際に知っておくと便利で、
現場での「エッ!?」を防げます。
(旅行会社もここまでは説明しません)
より賢く利用して頂く為にも、
是非頭の片隅に入れて頂けれ幸いです(o^^o)
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